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72(法62条)(法23条、27条)表110ポリカエースと防火規制について(外壁用途)延焼の恐れのある部分以外の部分延焼の恐れのある部分開放的簡易建築物の内、150m2以上の自動車車庫を除いたもの3000m2以下で8mm以下が使用可上記以外の建築物不可階数が2以下で延べ面積が500m2以下なら可※耐火建築物準耐火建築物としなければならない特殊建築物以外は可※延べ面積1000m2をこえる木造建築物等で延焼のおそれのある部分及び耐火又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物を除き可(法25条、27条)※開放的簡易建築物の内、150m2以上の自動車車庫上記以外開放的簡易建築物の内、150m2以上の自動車車庫を除いたもの使用不可1000m2以下では制限なし1000m2以下では制限なく使用可能分類防火地域準防火地域法22条指定地域その他地域2.外壁用途※域による制限に関わらず、耐火建築物や準耐火建築物、耐火構造や準耐火構造とする場合には、ポリカエースを外壁に使用することはできません。