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74〔備考〕1.内装制限緩和規定(建築基準法令第129条第7項を参照)スプリンクラー設備・水噴霧消火設備・泡消火設備等の自動式及び排煙設備を設けた建築物の部分については適用しません。2.この表は当社で得られた情報をもとにまとめたもので、関係官庁の判定ではありません。正式には各都道府県で確認してください。3.ポリカエースの使用できる部分に「可」、使用できない部分に「否」と記入しました。4.内装制限を受けるところについては表113を参照してください。表112ポリカエースと防火規制について(内装用途)用途内装制限を受けるところ内装制限を受けないところ参照法令・条文内装間仕切りついたて欄間家具ディスプレイ店装可動式→可固定式→否固定式→可(令第5章の2)否可(令第5章の2)可(令110条)可高さ1.2m以下のとき→可(廊下、階段、火気使用室、防火区画は、否)高さ1.2mをこえるとき→否高さ1.2mをこえるとき→可(令112条、令第5章の2)天井床敷建具(ふすま・障子)手すりとみなすもの腰板の上部に壁がある場合照明可ただし、天井、壁にとりつける場合、その面積の1/10以内(昭和45年通達35号)可非常用照明装置については令126条の5を参照腰板防火戸などの防火設備に近接している場合、防火設備より15cmをこえて離すこと可()4.内装用途