ポリカナミ折板 技術資料

ポリカナミ折板の技術資料となります。


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34表25内装制限一覧表用途・構造・規模区分当該用途に供する部分の床面積の合計内装制限参照法令条文耐火建築物の場合準耐火建築物の場合その他の建築物の場合居室等地上に通ずる主たる廊下・階段・道路①劇場・映画館観覧場・公会堂・集会場(客室)400m2以上(客室)100m2以上不燃材料準不燃材料難燃材料(3階以上の当該用途の居室の天井は準不燃材料以上)不燃材料準不燃材料令129条第1項令128条の4第1項②病院・診療所(患者の収容施設があるもの)・ホテル・旅館・下宿・共同住宅・寄宿舎・児童福祉施設等(令19条第1項参照)(3階以上)(300m2以上100m2以内ごとに防火区画されたものを除く)(2階部分)(300m2以上病院または診療所は、2階に患者収容施設がある場合に限る)200m2以上③百貨店・マーケット・展示場・キャバレー・カフェー・ナイトクラブ・バー・ダンスホール・遊技場・公衆浴場・待合所・料理店・飲食店・物品販売業を営む店舗(10m2以内を除く。)(3階以上)1,000m2以上(2階部分)500m2以上200m2以上④地階・地下工作物内で①②③の用途に共するもの全部不燃材料準不燃材料令129条第3項令128条の4第1項3号⑤自動車車庫・同修理工場全部令129条第2項令128条の4第1項2号⑥内装上の無窓居室全部令129条第5項令128条の3の2⑦階数及び規模によるもの※(注-1)○階数が3以上で500m2を超えるもの○階数が2で1,000m2を超えるもの○階数が1で3,000m2を超えるもの(学校・体育館を除く。)不燃材料準不燃材料難燃材料令129条第4項⑧内装制限を受ける調理室等※(注-2)住宅階数が2以上の住宅で最上階以外の階にある火気使用室不燃材料準不燃材料令129条第6項令128条の4第4項住宅以外火気使用室は全部⑨11階以上の部分100m2以内に防火区画された部分※(注-3)不燃材料準不燃材料令112条第5項200m2内に防火区画※(注5)された部分不燃材料準不燃材料・(下地とも)不燃材料準不燃材料・(下地とも)令112条第6項500m2以内に防火区画※(注5)された部分不燃材料(下地とも)不燃材料(下地とも)令112条第7項⑩地下街100m2以内に防火区画された部分※(注-4)〔地下道〕不燃材料(下地とも)令128条の3第1項3号令128条の3第5項200m2以内に防火区画※(注5)された部分不燃材料準不燃材料・(下地とも)500m2以内に防火区画※(注5)された部分不燃材料(下地とも)(注-1):⑦欄の規定に該当する建築物のうち、②欄の用途に供するもので31m以下のものについては、②欄の規定が適用されます。(注-2):⑧欄の規定は、主要構造部を耐火構造としたものについては適用されません。(注-3):⑨欄の規定では、100㎡以内に防火区画された部分については、使用材料の制限は記されていませんが、建築物の階数および規模による⑦欄の規定が適用されます。(注-4):⑩欄の規定では100㎡以内に防火区画された部分については、使用材料の制限は記されていませんが、①②③欄の用途に供する部分については④欄の規定が適用されます。(注-5):特定防火設備以外の法第2条第9号の二(ロ)に規定する防火設備で区画する場合を除く。○内装制限の適用をうける建築物の部分は、居室および居室から地上に通じる主たる廊下・階段その他の通路の壁および天井の室内に面する部分です。ただし①②③および⑦⑨欄の規定に該当する建築物の居室の壁については、床面からの高さが1.2m以下の部分は適用されません。(令129条1項および令112条6項)○内装制限の規定で、2以上の規定に該当する建築物の部分は、一番厳しい規定が適用されます。○内装制限の規定は、スプリンクラー設備・水噴霧消火設備・泡消火設備その他これに類するもので、自動式のものおよび第126条の3の規定に適合する排煙設備を設けた建築物の部分について適用しません。(令129条7項)○⑨⑩欄の規定について、スプリンクラー設備・水噴霧消火設備・泡消火設備その他これらに類するもので、自動式のものを設けた部分については、防火区画の床面積が2倍まで緩和されます。(令112条1項)


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