ポリカナミ技術資料(23.06)

住友ベークライトのポリカナミ 技術資料となります。


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建築基準法第84条の2および同法施行令第136条の9,10について建築基準法第84条の2および建築基準法施行令第136条の9,10による簡易な構造の建築物に対する制限の緩和に基づき、防火上支障のない外壁及び屋根の構造(建設省告示第1443号)として、以下の条件(開放的簡易建築物)において使用可能となります。使用可能な範囲効力適用部位建築物の形態防火区画延焼規定規模用途法第22条から第26条、第27条第二項、第35条の2、第61条から第64条と同等以上外壁及び屋根壁を有しない又は高い開放性を有する建築物(の部分)※1建築物の部分にあっては、準耐火構造の壁又は令126条の2第二項に規定する防火設備で区画された部分に限る延焼のおそれのある部分以外の部分で使用可能階数が1かつ床面積が3,000㎡以内①150㎡未満の自動車車庫②スケート場、水泳場、スポーツの練習場その他これらに類する運動施設③不燃性の物品の保管その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途④畜舎、堆肥舎並びに水産物の増殖場及び養殖場使用可能な材料ポリカナミ鉄板小波(32波)その他主要構造部である柱及びはりが、令136条の10に定められる基準を満たすこと※1:高い開放性を有する構造の建築物又は建築物の部分を定める件(平成5年建設省告示第1427号)高い開放性を有する構造の建築物又は建築物の部分とは、次のように定められています。一.壁を有しない建築物二.次に掲げる基準に適合する建築物又は建築物の部分イ.建築物又は建築物の部分の常時開放されている開口部の面積の合計が、その建築物又は建築物の部分の外壁又はこれに代わる柱の中心線(軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類するものがある場合においては、その端。以下同じ。)で囲まれた部分の水平投影面積の6分の1以上であること。ロ.高さが2.1m(天井面又ははりの下端が床面から2.1m未満の高さにある場合は、その高さ)以上の常時開放された開口部の幅の総和が外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計の4分の1以上であること。ハ.建築物又は建築物の部分の各部分から外壁の避難上有効な開口部に至る距離が20m以内であること。21


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