プラスチックの基礎知識

住友ベークライトのプラスチック基礎知識(技術資料)となります。


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63食品衛生法におけるプラスチックの規格1.器具及び容器包装規格の中のプラスチック規格プラスチックの衛生規格は食品衛生法(昭和22年法233号)の第16条の有害有毒な器具又は容器包装の販売の禁止にもとづいて第18条により規格基準が設けられており、「食品・添加物等の規格基準」の「第3.器具および容器包装」の項に入れられている。プラスチックの規格における位置づけは次図の通りである。A.器具若くは容器包装またはこれらの原材料の一般規格B.器具又は容器包装一般の試験法C.試薬・試液等D.器具若しくは容器包装又はこれらの原材料の材質別規格1.ガラス製、陶磁器製又はホウロウ引きの器具又は容器包装2.合成樹脂製の器具又は容器包装(1)一般規格(2)個別規格①フェノール樹脂、メラミン樹脂又はユリア樹脂を主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装②ホルムアルデヒドを製造原料とする合成樹脂製の器具又は容器包装③ポリ塩化ビニルを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装④ポリエチレン及びポリプロピレンを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装⑤ポリスチレンを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装⑥ポリ塩化ビニリデンを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装⑦ポリエチレンテレフタレートを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装⑧ポリメタクリル酸メチルを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装⑨ナイロンを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装⑩ポリメチルペンテンを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装⑪ポリカーボネートを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装⑫ポリビニルアルコールを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装3.ゴム製の器具又は容器包装4.金属缶E.器具又は容器包装の用途別企画F.器具又は容器包装の製造基準食品衛生法(昭和22年法律第233号)食品・添加物等の規格基準(昭和34年12月厚生省告示第370号)第1(食品)第2(添加物)第3(器具容器包装)第4(玩具)第5(洗浄剤)


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