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642.合成樹脂製の器具又は容器包装の規格(厚生労働省告示第201号)平成18年3月31日付厚生労働省告示第201号による「食品・添加物等の規格基準」の改正前後の各樹脂の規格は以下の通りである。合成樹脂名改正前(厚生省告示第20号及び18号)改正後(厚生労働省告示第201号)全ての合成樹脂一般規格材質試験と溶出試験一般規格材質試験と溶出試験フェノール樹脂、メラミン樹脂、ユリア樹脂を主成分とする個別規格―個別規格溶出試験ホルムアルデヒドを製造原料とする合成樹脂溶出試験溶出試験PVC容器包装材質試験と溶出試験材質試験と溶出試験(飲食器及び割ぽう具以外の材質試験免除規定の廃止)器具材質試験と溶出試験飲食器及び割ぽう具以外溶出試験(材質試験は免除)PE、PP溶出試験溶出試験PS材質試験と溶出試験材質試験と溶出試験PVDC溶出試験材質試験と溶出試験PET溶出試験溶出試験PMMA溶出試験溶出試験ナイロン溶出試験溶出試験ポリメチルペンテン溶出試験溶出試験PC材質試験と溶出試験材質試験と溶出試験PVA溶出試験溶出試験備考(1)合成樹脂製の器具又は容器包装は、一般規格に合格しなければならない。(2)ポリ塩化ビニルを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装に対して、材質試験が必要となった。そのため、従来飲食器及び割ぽう具以外の器具にのみ適合との当社PVC系製品は、厚生労働省告示第201号に適合しなくなる。