ポリカエース 技術資料

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212.風圧力(建築基準法施行令第87条)設計風圧力を求めるためには、事前に以下の項目を確認しておく必要があります。風圧力(P)は、速度圧(q)に風力係数(Cf)を乗じて計算します。ここで、EおよびV0については、建設省告示第1454号に基づき求めます。N/m2kgf/m219.806651.01972×10-11[例]1000N/m2)1000×0.101972=101.972(kgf/m2)=1000÷9.80665=101.972kgf/m2)P:風圧力(N/m2)P=q・Cfq:速度圧(N/m2)Cf:風力係数●速度圧(q)の求め方q:速度圧(N/m2)q=0.6EV02E:屋根の高さ及び周辺地域の状況に応じて算出した数値V0:基準風速(m/s)【Eの算出方法】E:屋根の高さ及び周辺地域の状況に応じて算出した数値E=Er2GfEr:平均風速の高さ方向の分布を表す係数Gf:ガスト影響係数①分布係数:Erは下式に従い計算します。ここで、Zb、ZG、α:地表面粗度区分に応じて次の表に掲げる数値H:建築物の高さと軒の高さとの平均(m)H≦Zbの場合:Er=1.7ZbZG)αH>Zbの場合:Er=1.7HZG)α地表面粗度区分Zb(m)α都市計画区域外にあって地表面粗度区分Ⅰの区域以外の区域(建築物の高さが13m以下の場合を除く)又は都市計画区域内にあって地表面粗度区分Ⅳの区域以外の区域のうち、海岸線又は湖岸線(対岸までの距離が1500m以上のものに限る。以下同じ)までの距離が500m以内の地域(ただし、建築物の高さが13m以下である場合、または当該海岸線もしくは湖岸線からの距離が200mを超え、かつ、建築物の高さが31m以下である場合を除く。)Ⅱ50.15都市計画区域内にあって、都市化が極めて著しいものとして特定行政庁が規則で定める区域Ⅳ100.27地表面粗度区分Ⅰ、Ⅱ又はⅣ以外の区域Ⅲ50.20都市計画区域外にあって、極めて平坦で障害物がないものとして特定行政庁が規則で定める区域Ⅰ5ZG(m)3505504502500.10・地表面粗度区分・建築物の高さと軒の高さとの平均:H(m)・建築される地域の市区町村名(これより基準風速を求めます)・建築物の形状(閉鎖型の建築物・開放型の建築物・独立上屋等)※単位の換算率表


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