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78平成20年11月27日付け、認定番号【NFNN-9932】を取得しました。これは、建築基準法第68条の26第1項(同法第88条第1項において準用する場合を含む)の規定に基づき、同法施行令第108条の3第1項第二号の規定に適合するものであり、以下の「ポリカーボネート板を屋根に用いた建築物における主要構造物の構造方法」を満たせば耐火・準耐火建築物に使用可能です。○適用範囲本構造方法は、建築物の屋根の全部又は一部を日本工業規格JISK6719及びK6735に適合した厚さ8㎜以下のポリカーボネート板を用い、建築基準法施行令136条の2の2第一号に規定する基準を満たす構造とした建築物(不燃性の物品を保管する倉庫等その他これに類するもの)。○用語の定義(1)ポリカーボネート(PC)板等の部分根及び外壁のPC板で造られた部分ならびにこれを支持し又は補強するための取り付け金具その他これに類する部分(2)ポリカーボネート(PC)板屋根部分C板等の部分を有する建築物の部分で、その他の部分と床又は壁若しくは戸で区画された部分、又は、PC板等の部分を有する建築物の全体○ポリカーボネート(PC)板を屋根に用いた建築物における主要構造部の構造方法構造用途防火上の措置設置できる床からの最低高さ備考PC板屋根部分1/2(開放型)2.2の基準により外周部が外気に開放されているもので、右記に掲げる用途その他これらと同等以上に火災の発生のおそれが少ない用途に供するものA-①・水泳場・テニスの練習場・スケート場これらと同等以上に火災の発生の恐れの著しく少ないスポーツ練習場A-②・通路・休憩所A-③・自転車置場PC板厚み最低高さ1.5㎜≦t<2㎜3.7m2㎜≦t<3㎜3.5m3㎜≦t<5㎜3.3m5㎜≦t<8㎜2.9m8㎜2.7m(ポリカーボネート折板の場合は見付面積に対する等価板厚に換算する。)A-④・不燃性物品を取り扱う作業場A-⑤・遊技・イベント会場A-⑥・停留所・バイク置場PC板厚み最低高さ1.5㎜≦t<2㎜7.5m2㎜≦t<3㎜7.0m3㎜≦t<5㎜6.5m5㎜≦t<8㎜5.5m8㎜5.0m(ポリカーボネート折板の場合は見付面積に対する等価板厚に換算する。)(註)2.2の基準⇔以下の(1)から(3)の基準に適合すること(1)リカーボネート板屋根部分の常時外気に開放されている開口部(開口部の上端が天井面又ははりの下端の高さに設けられ、かつ開口部の大きさが高さ方向に2.1m(天井面又ははりの下端が床面から2.1m未満の高さにある場合はその高さ)以上確保されているものに限る。以下(2)において同じ)の面積の合計が、当該ポリカーボネート板屋根部分の外壁又はこれに代わる柱の中心線(軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類するものがある場合においては、その端。以下同じ。)で囲まれた部分の水平投影面積の1/6以上であること。(2)常時外気に開放された開口部の幅の総和が外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計の1/4以上であること。(3)ポリカーボネート板屋根部分から、(1)及び(2)の基準を満たす開口部に至る水平距離が30m以内であること。3.建築基準法第68条の26第1項および同法施行令第108条の3第1項第二号に関する認定について