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79構造用途防火上の措置設置できる床からの最低高さ備考PC板屋根部分2/2(閉鎖型)以下に掲げる用途その他これらと同等以上に火災の発生のおそれが著しく少ない用途に供するものB-①・水泳場・テニスの練習場・スケート場これらと同等以上に火災の発生の恐れの著しく少ないスポーツ練習場PC板厚み最低高さ1.5㎜≦t<2㎜3.7m2㎜≦t<3㎜3.5m3㎜≦t<5㎜3.3m5㎜≦t<8㎜2.9m8㎜2.7m(ポリカーボネート折板の場合は見付面積に対する等価板厚に換算する。)ポリカーボネート板等の部分が延焼のおそれのある部分以外の部分に設けられていることB-②・通路・収納可燃物の少ないロビーPC板厚み最低高さ1.5㎜≦t<2㎜7.5m2㎜≦t<3㎜7.0m3㎜≦t<5㎜6.5m5㎜≦t<8㎜5.5m8㎜5.0m構造PC板屋根部分とPC板屋根部分以外の部分の区画PC板屋根部分以外の部分の構造1PC板屋根部分以外の主要構造部は耐火構造とすること2PC板屋根部分におけるPC板等の部分以外の主要構造部は耐火構造とすることPC板等の部分から上部90cm以内における外壁の開口部には法第2条第九号の二ロに規定する防火設備を設けること。ただし、PC板屋根部分以外の部分のうちPC板屋根部分に隣接する部分を通路、収納可燃物の少ないロビーその他これらと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供する場合については、この限りではない。図44〜図46の例示の記載ありポリカーボネート板等の部分から上部90cm以内における外壁の開口部には法第2条第九号の二ロに規定する防火設備を設置ポリカーボネート板等の部分ポリカーボネート板屋根部分防火区画ポリカーボネート板等の部分から上部90cm以内における外壁の開口部には法第2条第九号の二ロに規定する防火設備を設置ポリカーボネート板等の部分ポリカーボネート板屋根部分防火区画ポリカーボネート板の部分<通路等><通路等>ポリカーボネート板屋根部分防火区画の追加措置なし図44開放型の例図45閉鎖型の例・延焼のおそれのある部分は設置不可図46放型で、ポリカーボネート板屋根部分に隣接する部分を通路等の用途に供する例