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81<耐火構造(法第2条第7号)>壁・柱・床その他の建築物の部分の構造のうち、耐火性能(通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄筋コンクリ-ト造・れんが造その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。<準耐火構造(法第2条第7号の2)>壁・柱・床その他の建築物の部分の構造のうち、準耐火性能(通常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。<建築物(法第2条第1号)>土地に定着する工作物のうち、屋根および柱もしくは壁を有するもの、これに附属する門もしくは塀、観覧のための工作物または地下もしくは高架の工作物無内に設ける事務所・店舗・興行所・倉庫その他これらに類する施設(鉄道および軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋・プラットホームの上屋・貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。<特殊建築物(法第2条第2号)>学校(専修学校および各種学校を含む)・体育館・病院・劇場・観覧場・集会場・展示場・百貨店・市場・ダンスホール・遊技場・公衆浴場・旅館・共同住宅・寄宿舎・下宿・工場・倉庫・自動車車庫・危険物の貯蔵場・と畜場・火葬場・汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。<耐火建築物(法第2条第9号の二)>主要構造部を耐火構造とした建築物、または主要構造部が屋内において発生が予測される火災や周囲において発生する火災の加熱に火災が終了するまで耐える性能があるものとして政令で定める技術的基準に適合する建築物で、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸等の防火設備を有するもの。<準耐火建築物(法第2条第9号の三)>耐火建築物以外の建築物で、主要構造部を準耐火構造としたものか、準耐火性能を満たすものとして主要構造部について政令で定める技術的基準に適合するもので、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸等の防火設備を有するもの。<防火区画(令第112条)>建築物内における延焼や煙の拡大の防止を目的として、一定の床面積ごと・吹抜や階段などの竪穴(建築物内の垂直方向に連続する空間)ごと・異種用途ごとについて、耐火・準耐火構造の壁・床または特定防火設備・防火設備などによって防火上の区画をすること。<防火構造(法第2条第8号)>建築物の外壁または軒裏の構造のうち、防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁または軒裏に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄網モルタル塗・しっくい塗その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。<防火戸その他の防火設備>耐火・準耐火建築物または防火・準防火地域内の建築物の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分や防火区画の開口部などには防火戸その他の防火設備を設けなければならない。防火設備としては防火戸・ドレンチャ-その他火炎を遮る設備として政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであり、要求される性能によって特定防火設備と防火設備とがある。なお、従来の甲種防火戸・乙種防火戸については上述の特定防火設備と防火設備の例示仕様として告示に示されている。(平12建告第1360号、平12建告第1369号)<旧建築基準法第38条および第67条の2>平成12年5月31日をもって削除された。よって、これに基づいた大臣認定(例えば、建設省告示第101号の準難燃材料の規定)も廃止となっている。