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法的規制について屋根用途屋根用途に使用する場合には以下の規制があり、この規制の範囲で使用可能となります。①建築基準法第84条の2、建築基準法施行令第136条の9、10(同ページ下段参照)②建築基準法第63条および同法施行令第136条の2の2第一号に関する認定(次頁参照)下表は、①、②、の使用範囲をまとめたものです。延焼のおそれのある部分以外の部分分類防火・準防火地域法22条指定地域その他の地域開放的簡易建築物(150㎡以上の自動車車庫を除く)不燃性の物品を保管する倉庫等自動車車庫(150㎡未満)スケート場、プールなどに類する運動施設不燃性の物品の保管、その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途畜舎、堆肥舎等スケート場、プールなどに類する運動施設不燃性の物品を取り扱う荷捌き場、その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途畜舎、堆肥舎等階数1かつ3000㎡以下で、8㎜以下が使用可能構造上の制限:令第136条の10による。なお、建築物の部分にあっては、準耐火構造の壁、又は令第126条の2第二項に規定する防火設備で区画する※①の規制による8㎜以下で使用可能(階数、面積制限無し)構造上の制限:屋根以外の主要構造部は準不燃材料とする※②の規制による上記以外の用途使用不可使用不可使用可能[茶室、あずまやその他これらに類する建築物又は延べ面積が10㎡以内の物置、納屋その他これらに類する建築物では可][延べ面積が1000㎡を超える木造建築物等、及び耐火又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物は不可]不燃性の物品を保管する倉庫等延焼のおそれのある部分スケート場、プールなどに類する運動施設不燃性の物品を取り扱う荷捌き場、その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途畜舎、堆肥舎等8㎜以下で使用可能(階数、面積制限無し)構造上の制限:屋根以外の主要構造部は準不燃材料とする※②の規制による上記以外の用途使用不可使用可能[延べ面積が1000㎡を超える木造建築物等、及び耐火又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物は不可][注意]規制①の効力:法第22条〜26条、第27条第二項、第35条の2、第61条〜64条と同等以上規制②の効力:法第22条第一項、第25条、第63条により要求される屋根に対応建築基準法第84条の2および同法施行令第136条の9,10について建築基準法第84条の2および建築基準法施行令第136条の9,10による簡易な構造の建築物に対する制限の緩和に基づき、防火上支障のない外壁及び屋根の構造(建設省告示第1443号)として、以下の条件(開放的簡易建築物)において使用可能となります。