波板・採光材 カタログ

住友ベークライトの波板・採光材カタログとなります。


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使用可能な範囲効力適用部位建築物の形態防火区画延焼規定規模用途使用可能な材料その他法第22条から第26条、第27条第二項、第35条の2、第61条から第64条と同等以上壁を有しない又は高い開放性を有する建築物(の部分)※1外壁及び屋根建築物の部分にあっては、準耐火構造の壁又は令126条の2第二項に規定する防火設備で区画された部分に限る延焼のおそれのある部分以外の部分で使用可能階数が1かつ床面積が3,000㎡以内①150㎡未満の自動車車庫②スケート場、水泳場、スポーツの練習場その他これらに類する運動施設③不燃性の物品の保管その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途④畜舎、堆肥舎並びに水産物の増殖場及び養殖場主要構造部である柱及びはりが、令136条の10に定められる基準を満たすことポリカナミポリカナミ折板※1:高い開放性を有する構造の建築物又は建築物の部分を定める件(建設省告示第1427号)高い開放性を有する構造の建築物又は建築物の部分とは、次のように定められています。一.壁を有しない建築物二.次に掲げる基準に適合する建築物又は建築物の部分イ.建築物又は建築物の部分の常時開放されている開口部の面積の合計が、その建築物又は建築物の部分の外壁又はこれに代わる柱の中心線(軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類するものがある場合においては、その端。以下同じ。)で囲まれた部分の水平投影面積の6分の1以上であること。ロ.高さが2.1m(天井面又ははりの下端が床面から2.1m未満の高さにある場合は、その高さ)以上の常時開放された開口部の幅の総和が外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計の4分の1以上であること。ハ.建築物又は建築物の部分の各部分から外壁の避難上有効な開口部に至る距離が20m以内であること。建築基準法第63条および同法施行令第136条の2の2第一号に関する認定について平成10年6月の建築基準法改正(平成12年6月施行)により、火災による火の粉に対する技術的基準に適合するもので「大臣が定めた構造方法を用いるもの」又は「大臣の認定を受けたもの」とすることになりました。上記において「建築基準法第63条及び同法施行令第136条の2の2第一号“防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根(不燃性の物品を保管する倉庫等に限る)”」の規定に適合するものとして、以下の番号で大臣認定を受けております。品名ポリカーボネート系樹脂波板表張/支持部材〔鋼製又はアルミニウム合金製〕屋根ポリカーボネート系樹脂波板表張/支持部材〔鋼製又はアルミニウム合金製〕屋根ポリカーボネート板を用いた屋根該当品(代表例)認定番号ポリカナミ(32波、63波、76波、130波)ポリカナミ(32波糞乾グレード)ポリカナミ折板DW-0133DW-0126DW-9054この認定を受けたものについては、法第22条第一項・第25条・第63条により要求される屋根において、屋根以外の主要構造部を準不燃材料として、不燃性の物品を保管する倉庫その他これに類する用途について使用可能となります。使用可能な範囲適用区分延焼規定規模用途使用可能な材料その他法第22条第一項、第25条、第63条により要求される屋根制限無し制限無し不燃性の物品を保管する倉庫、その他これに類するものとして国土交通大臣が定める用途[大臣が定める用途(建設省告示第1434号)]※1①スケート場、水泳場、スポーツの練習場、その他これらに類する運動施設②不燃性の物品を取り扱う荷捌き場その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途③畜舎、堆肥舎並びに水産物の増殖場及び養殖場DW認定品ポリカナミポリカナミ折板屋根以外の主要構造部は準不燃材料とする※1:不燃性の物品を保管する倉庫に類する用途を定める件(建設省告示第1434号)の解釈について建設省告示第1434号で表現されていない用途については、日本建築行政会議より以下の内容でその解釈が示されています。(以下、日本建築行政会議資料の抜粋)○平成14年5月30日日本建築行政会議“建築物の屋根をポリカーボネート板等でふく場合”「不燃性の物品を保管する倉庫に類する用途(平12建告第1434号)」に該当するものは以下のものとする。一号:スケート場、水泳場、スポーツの練習場、その他これらに類する運動施設(※)(※)その他これらに類する運動施設とは、テニスの練習場、ゲートボール場等、スポーツ専用で収納可燃物がほとんどなく、見通しのよい用途をいう。二号:不燃性の物品を取り扱う荷捌き場その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途(※)(※)その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途の例としては、以下に掲げる用途が考えられる①通路、アーケード、休憩所②十分に外気に開放された停留所、自動車車庫(床面積が30m2以下のものに限る)、自転車置き場③機械製作工場三号:畜舎、堆肥舎並びに水産物の増殖場及び養殖場


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