ポリカナミ折板 技術資料

ポリカナミ折板の技術資料となります。


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144-1-3屋根ふき材等に関する風圧力(建築基準法施行令第82条の4)屋根ふき材・外装材・屋外に面する帳壁については、以下の内容で設計風圧力を求めます。設計風圧力を求めるためには、事前に以下の項目を確認しておく必要があります。・地表面粗度区分・建築される地域の市区町村名(これより基準風速を求めます)・建築物の形状(切妻・片流れ・円弧屋根・独立上屋・帳壁等)風圧力(W)は、平均速度圧(q)にピーク風力係数(Cf^)を乗じて計算します。ここで、ErおよびV0については、建設省告示第1454号に基づき求めます。N/m2kgf/m219.806651.01972×10-11[例]1000(N/m2)=1000×0.101972=101.972(kgf/m2)=1000÷9.80665=101.972(kgf/m2)●平均速度圧(q)の求め方【Erの算出方法】ここで、Zb、ZG、α:地表面粗度区分に応じて次の表に掲げる数値H:建築物の高さと軒の高さとの平均(m)H≦Zbの場合:Er=1.7(ZbZG)αH>Zbの場合:Er=1.7(HZG)α:風圧力(N/m2):平均速度圧(N/m2):ピーク風力係数W=・WqqCf^Cf^=0.6Er2V02:平均速度圧(N/m2):平均風速の高さ方向の分布を表す係数:基準風速(m/s)ErV0qq※単位の換算率表地表面粗度区分Zb(m)ZG(m)α1都市計画区域外にあって、極めて平坦で障害物がないものとして特定行政庁が規則で定める区域52500.10Ⅱ都市計画区域外にあって地表面粗度区分Ⅰの区域以外の区域(建築物の高さが13m以下の場合を除く)又は都市計画区域内にあって地表面粗度区分Ⅳの区域以外の区域のうち、海岸線又は湖岸線(対岸までの距離が1500m以上のものに限る。以下同じ)までの距離が500m以内の地域(ただし、建築物の高さが13m以下である場合、または当該海岸線もしくは湖岸線からの距離が200mを超え、かつ、建築物の高さが31m以下である場合を除く。)53500.15Ⅲ地表面粗度区分Ⅰ、Ⅱ又はⅣ以外の区域54500.20Ⅳ都市計画区域内にあって、都市化が極めて著しいものとして特定行政庁が規則で定める区域105500.27【V0の求め方】別表に従い、その地域の基準風速:V0を求めます


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