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315-1-2外壁用途表22ポリカナミ折板と防火規制について(外壁用途)分類防火地域準防火地域法22条指定地域その他地域延焼の恐れのある部分以外の部分開放的簡易建築物の内、150m2以上の自動車車庫を除いたもの階数が1かつ3000m2以下で等価板厚8㎜以下が使用可1000m2以下では制限なし上記以外の建築物不可階数が2以下で延べ面積が500m2以下なら可耐火建築物準耐火建築物としなければならない特殊建築物以外は可延べ面積1000m2をこえる木造建築物等で延焼のおそれのある部分及び耐火又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物を除き可(法25条、27条)(法62条)(法23条、27条)開放的簡易建築物の内、150m2以上の自動車車庫延焼の恐れのある部分開放的簡易建築物の内、150m2以上の自動車車庫を除いたもの使用不可。1000m2以下では制限なく使用可能。上記以外