ポリカナミ折板 技術資料

ポリカナミ折板の技術資料となります。


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325-1-3屋根、外壁以外の外装用途表23ポリカナミ折板と防火規制について(屋根、外壁以外の外装用途)用途または部位防火地域準防火地域法22条指定地域その他地域外壁の開口部窓ドアー全ての建築物の延焼のおそれのある部分を除き→可(法61条、62条、63条)耐火または準耐火建築物としなければならない特殊建築物で延焼のおそれのある部分を除き→可(法64条、27条)内ドアー可但し防火区画となる場合→否危険物工場ボイラー変電室否(消防法)門へい高さ2m以下において→可(法61条)木造建築物等に付属する高さ2mを超える門またはへいで道路中心線または隣地境界線より3m以下の部分を除き→可(法62条)可軒裏否(法61条)木造建築物等で延焼のおそれのある部分および地階を除く階数が3以上の建築物または、延べ面積が500m2を越える建築物を除き→可(法62条)木造の特殊建築物または延べ面積1000m2をこえる木造建築物等で延焼のおそれのある部分、および耐火または2準耐火建築物としなければならない特殊建築物を除き→可(法24条、25条、27条)延べ面積1000m2をこえる木造建築物等で延焼のおそれのある部分および耐火または準耐火建築物としなければならない特殊建築物を除き→可(法25条、27条)看板・広告塔・装飾塔等の工作物建築物の屋上に設けるものまたは高さ3mをこえるものの主要な部分を除き→可(法66条)可


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