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365-2-2建築基準法第63条および同法施行令第136条の2の2第一号に関する認定について平成10年6月の建築基準法改正(平成12年6月施行)により、旧法では不燃材料で造ることとされていた法第22条第一項・法第25条・法第63条による屋根については、火災による火の粉に対する技術的基準に適合するもので「大臣が定めた構造方法を用いるもの」又は「大臣の認定を受けたもの」とすることになりました。ポリカナミ折板については、上記において「建築基準法第63条及び同法施行令第136条の2の2第一号“防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根(不燃性の物品を保管する倉庫等に限る)”」の規定に適合するものとして、以下の番号で大臣認定を受けております。認定名称認定番号ポリカーボネート板を用いた屋根(ポリカエース・ポリカナミ折板が該当)DW-9054この認定を受けたものについては、法第22条第一項・第25条・第63条により要求される屋根において、屋根以外の主要構造部を準不燃材料として、不燃性の物品を保管する倉庫その他これに類する用途について使用可能となります。使用可能な範囲適用区分法第22条第一項、第25条、第63条により要求される屋根延焼規定制限無し規模制限無し用途不燃性の物品を保管する倉庫、その他これに類するものとして国土交通大臣が定める用途[大臣が定める用途(建設省告示第1434号)]※1①スケート場、水泳場、スポーツの練習場、その他これらに類する運動施設②不燃性の物品を取り扱う荷捌き場その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途③畜舎、堆肥舎並びに水産物の増殖場及び養殖場使用可能な材料DW認定を受けたポリカーボネート板等(厚さが8㎜以下のもの)(ポリカナミ折板の場合、等価厚みに換算して8㎜以下のもの)その他屋根以外の主要構造部は準不燃材料とする※1:不燃性の物品を保管する倉庫に類する用途を定める件(建設省告示第1434号)の解釈について建設省告示第1434号で表現されていない用途については、日本建築行政会議より以下の内容でその解釈が示されています。(以下、日本建築行政会議資料の抜粋)○平成14年5月30日日本建築行政会議“建築物の屋根をポリカーボネート板等でふく場合”「不燃性の物品を保管する倉庫に類する用途(平12建告第1434号)」に該当するものは以下のものとする。一号:スケート場、水泳場、スポーツの練習場、その他これらに類する運動施設(※)(※)その他これらに類する運動施設とは、テニスの練習場、ゲートボール場等、スポーツ専用で収納可燃物がほとんどなく、見通しのよい用途をいう。二号:不燃性の物品を取り扱う荷捌き場その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途(※)(※)その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途の例としては、以下に掲げる用途が考えられる①通路、アーケード、休憩所②十分に外気に開放された停留所、自動車車庫(床面積が30㎡以下のものに限る)、自転車置き場③機械製作工場三号:畜舎、堆肥舎並びに水産物の増殖場及び養殖場