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37〈防火地域(法第61条)〉都市計画の定める手続きによって都市計画の施設として指定される地域を言う。例えば、建築物が密集し、都市の中核となる都心部あるいは人や物が集中する中心商業地などが指定される。この地域内では原則として木造建築物は建てられず、一般的に主要な構造部分を耐火構造とした建築物に限られる。〈準防火地域(法第62条)〉防火地域に準ずる地域として防火地域の周辺に住宅街も含めて広く指定される地域。この地域では大規模および中規模建築物はそれぞれ耐火および準耐火建築物又は政令で定める技術的基準に適合する建築物としなければならない。また木造建築物等も防火構造にしなければならない。〈法22条指定地域〉防火地域・準防火地域以外で、主として木造建築物等によって構成される市街地において、広域的な防火対策を図るために特定行政庁が指定する地域をいう。〈防火・準防火地域における屋根(法第63条)〉屋根の構造としては、市街地における火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないもの、及び、屋内に達する防火上有害な溶融・き裂その他の損傷を生じないものとして政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。なお、不燃性の物品を保管する倉庫等の用途で屋根以外の主要構造部が準不燃材料で造られた屋根については、技術的基準のうち有害な発炎がないことを満足すればよいとされている。(DW認定の項を参照)〈法22条指定地域における屋根(法第22条第1項)〉屋根の構造としては、通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないもの、及び、屋内に達する防火上有害な溶融・き裂その他の損傷を生じないものとして政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。なお、不燃性の物品を保管する倉庫等の用途で屋根以外の主要構造部が準不燃材料で造られた屋根については、技術的基準のうち有害な発炎がないことを満足すればよいとされている。(DW認定の項を参照)〈延焼のおそれのある部分(法第2条第6号)〉隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の2以上の建築物(延べ面積の合計が500㎡以内の建築物は、1の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線から、1階にあっては3m以下、2階以上にあっては5m以下の距離にある建築物の部分をいう。ただし、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除く。(図5を参照)図5〈内装制限(法第35条の2、令第5章の2)〉火災の初期段階における建築物の防火・安全避難の確保を考えると、室内の天井や壁の難燃化・不燃化は極めて重要であり、このような観点から建築物の用途・規模・構造などに基づいて内装制限を行っている。(「内装制限一覧表」表25を参照)〈主要構造部(法第2条第5号)〉壁・柱・床・はり・屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁・間柱・附け柱・揚げ床・最下階の床・廻り舞台の床・小ばり・ひさし・局部的な小階段・屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。aaaa5m5m3m3m3m3mここでは、本資料で用いられているいくつかの防火に関する法規用語について説明します。外壁間の中心線隣地道路道路中心線隣地公園a=1階で3m2階以上で5m斜線部が延焼のおそれがある部分となります。道路中心線道路中心線5-3用語解説