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第7章(1)現場工事安全10則①現場においては、服装をととのえ必ず安全帽を正しく着用すること。②足場は必ず両端を固定してから作業をおこなうこと。③転落防止設備がない高所作業は必ず命綱をもちいること。④高所、通路その他作業場所を整理し、落下の恐れのあるものは必ず固定しておく。⑤墜落の危険のある穴にはフタなどをし、不用のものは必ず片付けること。⑥火気厳禁の場所では絶体に火気を使用しないこと。⑦作業の連絡、合図信号などは明確におこない相手の意志を確認してからつぎの作業にかかること。⑧危険な作業には必ず標識と監視人をたてること。⑨工事用機器、道具、工具などは必ず点検してから使用し、使用後は整頓すること。⑩電気、酸素、アセチレン、その他有害物は責任者以外の者は取扱わないこと。(2)作業服装①安全帽建設工事現場作業の場合には、安全地帯であっても安全帽は必ず着用する。②作業服服装は規定されたものを着用しボタンは必ずかけること。暑い場所の作業でもはだかになってはならない。作業中、ガソリン・ペイントなど引火しやすいものがかかった場合は十分火気に注意し、できるだけ早く着替えること。破れた作業衣、油などで汚れているものは事前につくろいまたはクリーニングして着用すること。腰手拭、首手拭は絶対にしないこと。③手袋機械加工など工具、加工品などが回転する作業には手袋をもちいないこと。手や指先をいためやすい作業、または冷たい場所の作業、加熱を必要とする作業には手袋を着用すること。④安全靴※参考資料7-92工事現場では指定の安全靴を必ず着用すること。